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非常に興味深い内容でした。
私は自然科学の専攻なのですが、狩猟などはしないので、関心はありつつも知らない話が多く、大変為になりました。

特許審査員?の様な方は、薄利で人が少なくて大変だと聞いた事がありましたが、内情が少し知れて読んでいて楽しかったです。

特許の質について、憤りを感じられるのも無理はないなと共感しつつ、私も、科学というものへの理解の違いは人によって大きな隔たりを感じます。
私の恩師が研究過程の最も初めに教えてくれた内容は、科学とはなにか?という問いであり、新規性がなにより重要であるという教えです。
日々大切にしている考えでありますが、この考えを共有してない人とは、もはや科学の深い話などできないと思ってしまうほど、重要だと思っています。
[一言]
おもしろかったです!
とても勉強になりました (`・ω・´)ゞ

>精神医学的な高揚感をもたらす

この表現の仕方にとても笑いました!
とても理知的な笑わせ方だと思います。
[良い点]
ふむふむ・・・
[気になる点]
産業の意味ですかあ・・・
生活に役立つものを持続的に生み出す態度方法活動の総体。
特許では無いけれど「生活に役立つもの」を誰が決めるのか?
仕事も出来ず付き合う価値の無い馬鹿をパチンコ屋に
大量収容して置く事は国の運営に価値が在ると誰かは言う。

多数の特許が有効である。
なので単純な構造で済む物品などが知恵の輪見たいに
複雑化・・・特許を避ける事が新技術の90%かも?


  • 投稿者: 退会済み
  • 2018年 12月21日 14時28分
管理
[一言]
 なんか、「発明の要件」の問題に「産業上の利用」という視点で書いてるみたいです。

 パチンコで、よくある演出様式を簡略模倣して作ってみた、その演出様式を可能にする技術・・というより演出様式自体をいちいち特許にしたい、というあほらしいレベルの出願が多い、と読み取りました。
 発明の要件について、演出=心理学=生理=自然科学の応用、パチンコとして作った=技術、パチンコでは初めて=新規性、などという解釈ですかね。むしろ、演出+パチンコ=映画などで公知・その容易な応用を安易な手法で作っただけでは新規性がない、と思えますが。
 これをごまかすような長文を続けて、おかげで出願審査のレベルがダウンしている。
 そんな仕事を強引に持ってきた男が、罠の出願を見て「特許にならない」などと暴言を吐いた。
 腹が立って、小説という名の記事を書いた、わけですね。

 彼は発明の要件の中の「技術的・・のうち高度」さを、そんなふうに取ったのかな。同じ分野の他人がかんたんに気がつくことは特許にはならないと特許法にあるけど。
 いずれにしろ、あまりに「意味」というものが理解できない人間が多いのは事実だと思います。「物、形」しか理解できない。できてもごまかしにしか使わない。そんな者が集まって、意味なく物でルールを決めてしまって、決めたはずが次々とぼろが出るのでさらに強引な線引き強制が増える、と。

 「パチンコの改良は産業の発達に寄与するのか?」という題名は、「なんでパチンコなどのために特許審査が振り回されるのか」と書いた方がわかりやすいと思う。おかげで、話が産業とは何かという方向になってしまっている。ま、「発明の要件」をごまかそうとするような出願が通用してるようだから、「産業上の利用」で門前払いしたいのですよね。
 私は、産業とはだいたいのところ、作り手と受け手に分かれたものと見ればあてはまると見ています。または、「業として」という言い方が使えれば産業だと。
 それと、産業の意味を狭く解釈することは、法律上好ましくないでしょう。

[気になる点]
>また、猪自体はパワーもあるため、落とし穴がなければ逃げられない。
この書き方だと落とし穴があれば猪が括り罠から逃げられるという事になります。
猪のパワーに言及している為、落とし穴なしの場合に括り罠ごと猪が逃げる事を書きたいのだと思われます。
その場合は『落とし穴がなければ(括り罠ごと)逃げられる。』と書かなければ意味が反対になります。

>太い幹など、猪が踏ん張っても外れたり倒れたりするようなものであれば何でも良く
『外れたり倒れたりしないようなもの』が正しい筈です。
猪が踏ん張った際に外れたり倒れたりすると猪に逃げられるので、外れたり倒れたりするのは困ります。
[一言]
日本語の意味が正反対になるような書き方をされる人が特許の申請関連の仕事をしているという事に非常に不安を覚えます。
  • 投稿者: 黒吉
  • 2017年 10月29日 23時43分
[一言]
特許の、との字知らなかったですが勉強になりました。もっと下さい(願望
  • 投稿者: ahineko
  • 2017年 10月18日 17時44分
[一言]
罠の特許ってどんなのがあるのかと思って調べて見たんですが、構造が簡単なだけに普通だったら特許申請なんかしたら真似されるだけになりやすいですね。本当に技術が途絶えさせたくない一心で申請されたのでしょう。技術のアーカイブとしても特許が使われるいい例ですね。特開平10-179006の罠とか見てもこれを再発明するのにはなかなかの事でないと思いました
  • 投稿者: tty01
  • 2017年 10月13日 01時30分
[一言]
ゲームもパチンコも開発している会社の者です。
もしかして弁理士の方ですかね、大変な職業だなといつも感心しております。
うちみたいな業界の案件を担当される方は、元業界人で弁理士に転職された方なんかが良くお見えになられますね。
僕の先輩プログラマーもそうです。
お書きになられたように、業界の人でもなければ訳解らない上に興味も持てない大量の文章を相手にするのは、本当に大変だと思いますから、元業界人からの転職組は重宝するのかもしれません。
さて、こういった業界から特許出願をバンバンする目的は、ひとえに『同業他社を訴える』事と『同業他社からの訴えに対するカウンター特許』だと法務担当から聞かされています。
特に後者の場合が多く、殆どの業界企業同士がお互いが自社の持つ特許の何に抵触しているかを調べ、訴えずに隠し持っていて、相手が訴えてきたらそれを出して和解に持ち込む、と言うのが一般的な訴訟時の流れです。
新機種の発売前には、法務担当からしつこいくらいに新案の申請を求められていつも辟易するのですが、仕事だと割り切ってやってます。新案出すことで世の中の役に立つとかこれっぽっちも感じてないし、出させられる方も面倒なだけなんですよね、ほんとは。
会社としては必要な行為なんですけど。

以上、特許申請を出す側の現場からの苦情でした。
(遊戯⇒遊技が正しいです。 ちなみにゲームは遊芸機)
  • 投稿者: 黒岩
  • 2017年 10月11日 13時24分
ゲームはさておき、パチンコの場合は実は特許プールという問題があり、独占禁止法に抵触すると公正取引員会によって指摘されたことがあります。

実態としては、現在の特許事情においてはすでにパチンコの基本システムに関しては特許切れを起こしており、他業種が簡単に参入可能な状態なわけです。

一方でメーカーはそういった参入をされたくないので、大手メーカーが競合して出願人等が異なるにも関わらず特許を共有管理していたという実態が存在しました。

問題はこれだけではなく、パチンコ関係の場合は訴訟以前に無効または取消審判の数が極めて多く、筆者としては「弁理士やメーカー」といった立場の者よりも「審査官」の方に懐疑的な視点があります。

最近の早期審査、早期公開といった状況においては方式審査の方はまだどうにかなっているようですが、最短3ヶ月で登録されてしまう関係上、国際出願においては「図説と図面が異なる」なんてのは日常茶飯事であり、それどころか国内以降された際に国際公開された文面から34条補正による弁理士側のミスが発生し、「請求項が実質的に存在しない」というような特許も見受けられます。

従来は職権訂正などがなされてきたものが、現在は一人の審査官が担当する案件数が近年まで最も多いといわれた欧米の7倍と、審査官のキャパシティをオーバーしています。

よって、「頁が多い」とか「段落番号が多い」「図面が多い」といった場合、どう見ても「読み飛ばしているだろう」というような登録案件が多数あり、弁理士会の方でも警笛を鳴らしている状態です。

パチンコの場合、多いものだと請求項1つに対して段落番号が2000、図面が400以上であり、頁数だけで「4000頁以上」といった案件もあります。

それらについても早期審査請求があると基本的には1年6月の特許公開よりも「早い」段階で登録させねばならないため、絶対にアラが出ます。

筆者が立場上知っている特許事務所においては「無効にさせたい」といったような案件が来ますが、無効とできるかどうかのための案件チェック作業は別途高額な追加料金を頂いておりますね。

で、出願は請け負いません。
「無効審判の提起」は商売になりますが、その逆に「簡単に無効」になってしまう案件というのは、弁理士事務所などでは権利料、つまり年金支払いなどの一連の業務が失われやすいということなので、苦労の割に生かす部分がないということで現在ではパチンコはほぼそれ専門の方々しか請け負っていないと思われます。

実際に案件を見てもいつも同じ方や同じ事務所なので、特にその傾向が強い分野と言えるでしょう。

余談ですが、ゲーム関係に関しての特許はここまで長ったらしいものではないですよ。
請求項1つに対して100頁も行かない程度のものですので、引き受けないみたいな事はされないと思います。
[気になる点]
まず特許法の勉強からすべきかと。
ゲームのルールなど人為的な取り決めを排除するのが「自然法則の利用」の要件の意味であり、また、「産業の利用可能性」は再現可能性があるかどうかであって、経済的に必ずプラスにならなければならないものではない、というのはどの基本書にも書いてあるレベルの話です。パチンコがいいか悪いかは別にして、特許の法律要件を満たすものは存在し得ます。
[一言]
法律の話をしたいなら最低限法律の勉強をしてから書きましょう。
  • 投稿者: 退会済み
  • 2017年 10月11日 12時08分
管理
上の感想の方が予想されているように、残念ですが私は本業の者です。
パチンコ関係の特許が「まともに審査されていない」というのは業界の中では割と有名な話ですが、経済的にプラスになるかどうかの話は今回の内容においてしておりませんし、それは特許において重要な要件ではありません。

内容の中で述べられたように、産業とは「私生活において必要不可欠となるものにおいて業として生まれ出るものであって、発明とはその中で高度なものをいい、かつ産業上利用できうるものであって「再現可能性」だけで発明としているわけではありません。

つまり、特許とは「産業」という存在に当てはまらない限りは出願要件を満たしていないということになります。

研究者以上の方に対して反論する場合は、最低限、特許法29条の要件に関してきちんと勉強をされてから返答されることをお勧めします。
[良い点]
パチンコ関連でもハード分野の特許、例えば各種のセンサー系のものは他のものにも応用がききそうですし、発達に寄与するものとは言えるとは思いますけど。
まぁそれ以外の表示システムについてはねぇ、仰るとおりでしょう。携帯ゲームだとパズルやSLGチックなゲームのシステム部分はありふれたものだし、スキルの成長やら合体させて進化させるなんてのも多分特許化しているところはないと思うんだけど、ガチャ演出一つ一つにも特許とってるんでしょうか。
多分それはしていないという前提としてなんですが、なぜパチンコではそれがされてしまっているのかが疑問ですよねぇ。
おそらくは業界慣習と言えばそれだけなんでしょうが、根幹に関わる致命的な部分が内規だけで簡単に変更されてしまうというリスクがある以上、防衛的予防策として、何でもかんでもとりあえず抑えておく必要を感じているのかなとは思いますが。
[一言]
勘違いしている人がいるようだけど、パチンコ業界が警察を黙らせているのではなく、実質的には警察が管理運営している業界ですよ。
  • 投稿者: popesyu
  • 2017年 10月11日 01時04分
ゲーム関係の特許の場合、インターフェイスなどを絡めた総合的な部分においての特許はありますが、明細書において明確に「高揚感を与えうる演出」などと記載するのは見当たりません。

携帯ゲームに関しての状況は仰るとおりでして、ガチャの演出での特許出願をみたことはありませんね。
仮に出願は出来たとしても審査で弾かれるのは間違いないでしょう。
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