感想一覧

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[良い点]
面白かったです。
ナイロンとかケブラーも不味いでしたっけ。
[気になる点]
クライアントの依頼の経緯を読んで、すでに販売中で公知公用でないのかな?と心配になりました。
落ちるまで販促資料に特許出願中と書きたいだけならいいのかも。(明らかに落ちるとわかっているものについて特許出願中と書くのは商道徳的に不味い気もしますが)
[一言]
明細書中に「なお、○〇式~のことを、鍋または調理器具とも呼ぶものとする。」と一文いれておいて、最初の拒絶理由通知が来た時に、前記を補正根拠にして○〇式~を全て鍋か調理器具に置換することはできないのかなと思いました。
[一言]
21世紀なので商標が一般名詞になった事例として「キャタピラ」をつかっていますが、30年前なら「ウォークマン」や「セスナ」も事例として入ってくるでしょうね。

ところで質問ですが、パワーショベルのことを土木関係者の多くの方が「ユンボ」と呼んでいるのをよく聞きますが、「ユンボ」も商品名だったのでないでしょうか?
「ユンボ」の名称を付けた会社は商標登録を忘れたのでしょうか?
ユンボもきちんとした登録商標ですが、商標は別段名前を使うだけで問題が出るということは無いので使い方次第です。

ただそう呼ぶだけでは商標違反にはなりません。

ジープやキャタピラはアメリカ合衆国の完全なミスですね。
イメージ定着を狙おうと政府が考えた結果民間企業が大ダメージを受けた典型例といえます。
[良い点]
面白かったです。

[気になる点]
弁理士ってなんぞや、と調べてみたら、試験が超難しいじゃないですか。
スゲーです。
  • 投稿者: ゆふ
  • 2017年 11月08日 12時02分
[一言]
テレビ局は仕方がありませんよ。過剰演出も違法行為もお構いなしですから。

1995年でしたか、テレ朝の番組でエアーソフトガンによる犯罪が話題になって居ましたが、VTRにはなんの説明もなく威力を高めたカスタムガンを使用していました。

当時はカスタムガンは違法ではありませんが、遊戯銃業界では自主規制値を既に設けてあり、VTRの威力を出すには自ら改造が必要でしたが、ガンマニアやゲーマー以外が見たら、「オモチャなのにコーラの缶に穴が開くとは恐ろしい」とイメージされたことでしょう。


その数年前の実弾が撃てるという検証映像にいたっては、実験したグアムですらモデルガンの改造が違法であり、ワザワザ本来実弾が撃てないモデルガンを改造して実射するなどあり得ない話です。

こんなことが当たり前なのでテレビ局など信用していません。


ドラマでは2Jの改造などと犯人に言わせてましたね。
亜鉛やアルミで作られた国産エアーソフトガンには耐えられませんが。
[一言]
ご感想返し、ありがとうござます。

わたくしが申し上げたかったのは、特許の公序良俗違反のお話をされているような文章の流れて唐突に商標の話が入ってくる。

または、所謂卑猥な発明の話が何時の間にか有名商標の話になっているということで、読まれた読者様が混乱するのではないかと考えた次第です。

話の内容自体には問題はありませんが、話の展開が何でも知っている所謂神視点になっており、読者が読み下すのが大変だろうな的な意見でございました。

なお、「ブラック魔王」に関しては、旧分類で5つ商標登録されたものでガチガチに固めて他者には使用させないという意志を感じさせるものでした。
ご指摘の通り、同じ商標でも役務が異なれば両立するのは勿論で御座います。

何度も申し上げますが。

特許法の「発明の名称」には「商標」も「卑猥」と同じく「公序良俗」扱いで不掲載となります。

ちゃんと実物が公開公報として存在するのでご確認ください。

特許法の「発明の名称」という分野においては「卑猥と登録商標」はほぼ同一の扱いです。

公開できないため、「発明の名称」は特許庁での運用上全て「公序良俗違反のため、不掲載とする。」で統一され、本来の「発明の名称」は原簿閲覧時に出願書類を確認した際にしか確認できません。
[一言]
夜勤明けの寝ぼけた頭で読んでいたら、カタピラを


カピバラ


と誤読し一瞬頭がおかしくなったかと思いましたが

一瞬頭がおかしかったですねごめんなさいでした(*・ω・)
  • 投稿者: とか
  • 2017年 11月07日 14時52分
[良い点]
新着の短編小説で見かけたので、読ませて頂きました。
なろう作家も「著作権」やら「商標」に注意しろ! ということでしょうね。
ファンタジー関係では「ホビット」が有名でしょうか?

[気になる点]
ご存知の通り、知財権には「特許」「実用新案」「意匠」「商標」と「著作権」がありますが、読んでいると「特許」と「商標」の話題が混じって意味不明な文章になっていますよ。
というか、テレビの内容がそうだったのでしょうか?
それから「公序良俗」に反する文言と有名「商標」も混じっていますね。
「キャタピラ」や「ホッチキス」などは、有名になり過ぎてほほ一般名詞化していますからね……。
[一言]
先日、知り合いの作者様が新作のタイトルに『ブラック魔王』という文言を入れておりました。
これは昔の海外アニメに使われていたものなので、確認したところ「商標」登録が為されており、言葉を差し替えるようにとアドバイスしました。
んーなんと言いますか、作品内で触れた通りの認識ミスをされていますね。

弁理士の10人に2人程度しか理解できない話ですから仕方ないのですが、特許庁が「公序良俗違反」と判断する材料には「商標」の無断使用も含まれます。

特段混濁はございません。
恐らく混乱しているのは感想を書かれた貴方様の方かと存じます。

まず商標は登録分類ごとにしか保護されませんので、作品タイトルに使われたからといっても本当に商標違反であるかは分類別で見なければ判断できません。

加えていいますと、判例でも示されている通り、著作物として商標を利用すること行為自体はそれすなわち商標違反とはならないというのが一般的な法解釈上の理解です。(創作行為は利益に結びつく活動ではないため)

商標の目的は「ブランド」つまり、商品の「標章」の保護となります。

商標権の侵害となるのは、「商品」として販売した際に「分類」にも適合した「商品」として世に送り出された際に初めてそういった行為に該当するのであって、例えば昨今では大変多く見る「パチンコ関係専用」として登録されているアニメの題名の商標を利用して、利益に結びつかない創作行為にてその題名を用いても「商標侵害」とはなりません。

著作権法的にも題名は一定の条件を満たさなければ保護されないので同様です。

侵害行為となるのは、悪評をばら撒いて直接的、間接的損害を与えるかのような行為であり、その場合には別途民法などを含めた別の法律にて裁かれることにはなるとは思います。

仮に題名が商標として何でもかんでも全面的に保護されてしまうと、ニュースでも雑誌でも取り上げる事は出来なくなりますねえ。

そんな法律ではありませんよ。

まぁ最近のTV番組ではライバル商品にモザイクをかけるといった意味不明な行為は散見されますがね。
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