感想一覧

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[良い点]
ふむふむ
[気になる点]
「発明自体は「永久保護」である。(後の発明の審査に影響を及ぼし続ける)」それは保護で無く単なる記録、と思う。
つまり記録された発明は新規発明と認め無い、という事。
だってねえ・・・年間登録料を払わないと発明権利は消滅
なんだもん。どこが「永久保護」なのかなあ?

[一言]
是非尋ねたいのだけれど・・・
「小説家になろう」は商標とされてるよね。
尋ねたいのは商標法では普通に使われる文節を商標に
出来ないとされてるよね、登録拒否される訳ですよ・・・

「水を飲みたい」とか「お腹が減った」とかを商標に
しないよね。ここで本題「~になろう」と言うのがなぜ
商標に登録されてるのでしょうね?
特許は知らない庶民だけど疑問で不思議でしょうがない。

ぜひ「小説家になろう」が商標である理由を教えてください。
  • 投稿者: 退会済み
  • 2018年 12月23日 08時14分
管理
[良い点]
IP論においてインセティブ論・自然権論の2つのアプローチがあることを示したこと。
[気になる点]
「法哲学」について研究する立場、という割には不正確な認識が多いように感じます。自然権と天賦人権論を勘違いなさっているようですし、財産権と所有権の区分も間違っています(所有権は”国家ありきの権利”の権利ではありません。所有権が私有財産制に果たした役割をみれば分かるはずです)。
[一言]
ロック流の自己所有テーゼ(自分の腕は自分が所有している、そしてその腕を使って収穫したリンゴは自分のものであるという風に自己所有権から労働物への所有権を演繹する論法)は一見してIPの議論に導きやすそうに見えますが、実は自己所有テーゼからIP論を正当化できるかはそれほど自明ではないのです。無形のIPは、ロックが前提とした排他性(その人が使っている間は他の人が使用できない)が欠けているため、ほかのロジックによって正当化する必要があります(そしてロック自身も当時のイギリスの著作権に反対していたフシがあります)。法哲学とIP論という点で、専門的・体系的に書かれているのが森村先生の論文なので、それを張っておきますので一度目に通されれば、自然権とIP論においてより理解が深まるかと思います。

https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=10777&item_no=1&attribute_id=189&file_no=1
  • 投稿者: アサギリ
  • 23歳~29歳 男性
  • 2018年 09月29日 01時19分
感想ありがとうございます。
基本的には現在感想返信等は行っておりませんが、例外的に今回は返答させていただきます。

筆者が感想返信を行わなくなったのは「クリエイターは作品がすべてである」というとある著名作家の感銘を受け、ある時期から作品でのみ勝負をしようと心がけはじめたからです。

ただ、ご指摘の内容の論理に誤解が多く含まれる内容のため、反論という形で論理を展開させていただきます。

まず天賦人権論は西洋における人権論の1つであり、日本では法廷においても殆どのケースで採用されておりません。

wikipediaにすら書かれている通りですが、天賦人権論は近代の考え方ではあるものの、思想的には幾分古いものであって、日本国では明治時代の頃に少々議論された程度のものとなります。

我が国においては自然権と自然権論が人権と自由権の「基盤」ですし、そもそも人権と自由権の祖は自然権です。

紀元前より続く太古から存在する思想です。

これらを否定する場合はすべての人権・自由権は自然権論を基にしていないという論理構築が必要となりますが、それは不可能ですしそのような論調の展開は感想に見当たりません。

よって本編内容に何1つ問題はありません。

天賦人権論は日本においては西洋的思想すぎるので、現代における死刑議論においても殆ど活用されることはありません。

専門家からそのような用語が出ることもありません。皆無です。

天賦人権論が出るとすると、一部の学者と政治家が「日本の今日の立憲主義の立場は天賦人権論に反している」と主張する程度ですが、

そもそもが元より天賦人権論など旧帝国憲法においても日本国憲法の制定においても用いられた思想ではありません。

学術論文にも登場機会は希薄であり「混同」という言葉は以上をもって意味不明であるといえます。

広義の上ですべての自由権・人権は自然権より成り立ち、日本国においては「自然権」でもって最高法規を解釈するのが一般的であり、

その一般論の下で解説された本編において「天賦人権論」と「自然権」を勘違いしているというのは感想を述べられた者の知識不足といえます。

次に所有権は国家ありきではないとの事ですが、こちらも普通に国家ありきですね。

日本国は国家と認めていない地域に国籍を持つといわれる実質的「無国籍」とされる者達の所有権は法で認めておりませんし、

そもそも現代法学や現代経済学などで語られるように、国家は私的、包括関係なく所有権を剥奪することができます。


例えば極大な天災が生じた際、無傷の自動車が道路を塞いでいてそれを排除しなければならないといったときには法解釈的には所有権を剥奪しています。

そして一般論として所有権はその国においてのみ帰属するものであり、他国に所有物を持ち込むというのはその該当国が「お互いを国家として尊重し、その上で所有権を自国の法を適用して認めさせる」のが法的解釈であって、

だからこそ、その国で「所有」が認められない存在は持ち込むことができません。

日本の場合、一部地域は「国家」としても認めていないだけでなく、「国家に類する地域」としても認めていないので、その者達が日本に訪れても「人道的見地」が生ずる状況以外においては所有権などを一切認めておりません。

上記感想欄について思うのは「狭義」の部分ばかりに拘り、広義においてより上位に位置する存在を蔑ろにして理を展開することです。

該当の論文も「含みを持たせた」形で解説する程度で、確たる固定概念は表明しておりません。

よくある筆者から言わせれば「大人のズル賢さ」をフルに活用した典型的な法学論文です。

私は現役時代より現代法学論文とは「己の主義主張を断固たる覚悟でもって論じ、かつ表明すべきものである」と強く訴える非常に有名な法学教授の指導の下、己も「広義」での意味合いを活用することで主義主張を展開する方法で邁進してきております。

違うと言い切る論理は作れないものだからこそ、解説しやすく、それでいてこうだと言い切れるので説得力が高く「あやふやに表現をボヤけさせる」ことがなく、典型的な法学論文に堕ちることがないので基本形としています。

該当の論文は至って普通の論法による内容しか書いていないことが見て取れます。


上記論文は典型的な体裁でもって各人の主義主張をまとめているものに過ぎません。

「~のようにも解釈できよう」だとか「~のようにも解釈する者もいる」――がこれでもかとばかりに散在し、白はグレーとなり、感想者様の考えをより強固するものとして成立しておりません。

そして特段、本編の内容を否定できる材料ともなっておりません。

一般論として所有権はその国においてのみ帰属するものであり、他国に所有物を持ち込むというのは他国が「お互いを国家として尊重し、その上で所有権を自国の法を適用して認めさせる」のが法的解釈であって、

だからこそ、その国で「所有」が認められない存在は持ち込むことができません。

よって財産権などという所有権の一部も人権や自由権などという自然権の一部も同じものです。

そこを狭義の上で語るのは野暮というか、理解力不足としか思えません。

例えば法学の世界はある構成部品の金属がアルミであるのに対し「鉄だ」と主張しない限り感想欄のような内容の「理」を展開できないと思われますが、

私はそれを「金属」だと主張しているだけに過ぎません。
ようは財産権と所有権の勘違いというのも普通に「意味不明」です。

知的所有権は所有権よりある意味で劣り、ある意味で優れるからこそ「財産権」に降格したわけですが、

財物性というのは部外者からもそれが「財物である」と評価できるので、財産権や財産物は国家でなくとも保護でき、国に縛られない可能性があるからこそ今日では「知的財産権」と呼ぶわけですが、

所有物は必ずしも財物性を国家が規定できるものではありませんので、容易に破綻します。

上記天災時の所有物の排除というのは「財物性を加味して後ほど補填する」からこそ所有権の剥奪が許されるわけですが、

国家が破綻しても財産物が破綻しないのは財物性が対外的に認められやすいからであって、財産権も所有権と同じく容易に消失します。

そのあたりはロシア革命関係の書籍がより詳しく解説していると思われます。

以上により、反論とさせていただきますが、確たる理論は感想欄の中にて示されておりません。

狭義に拘って広義を見失った内容と思われます。
この感想返信につきましては返答はいりません。あしからず。
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