感想一覧
▽感想を書く[良い点]
ブラックな会社と縁が切れたと思って前向きに考えるしかないですよ
試用期間で2週間過ぎてなければ、通常の解雇手続きをする必要がないから突然解雇でも法律上は問題ないからなぁ、、、
[一言]
下の人が解雇予告で正社員は3ヶ月前にとかワケわからない事書いてますけど、通常の解雇の予告は法律上だと原則30日前までとしか決まってませんし、3ヶ月分の給与支払いの義務もないよ(会社にある就業規則で解雇予告の期間を別途定めていたら別)
会社側が30日後ではなくそれより早く従業員を解雇する場合は、解雇予告手当としてその短縮された日数分のこれまでの平均賃金(法律用語)を支払う必要がありますけど
ブラックな会社と縁が切れたと思って前向きに考えるしかないですよ
試用期間で2週間過ぎてなければ、通常の解雇手続きをする必要がないから突然解雇でも法律上は問題ないからなぁ、、、
[一言]
下の人が解雇予告で正社員は3ヶ月前にとかワケわからない事書いてますけど、通常の解雇の予告は法律上だと原則30日前までとしか決まってませんし、3ヶ月分の給与支払いの義務もないよ(会社にある就業規則で解雇予告の期間を別途定めていたら別)
会社側が30日後ではなくそれより早く従業員を解雇する場合は、解雇予告手当としてその短縮された日数分のこれまでの平均賃金(法律用語)を支払う必要がありますけど
[気になる点]
んん?
不当解雇にあたるんじゃないですか?
労監に相談してみては?
下手した、会社側は強制労働、搾取、詐欺にあたります(犯罪)
社員に対しての契約不履行もあり得ますね。
更に解雇通知も必ず猶予を持たせ、アルバイトなら一ヶ月前。社員なら三ヶ月前が原則だったと思います。
また、懲戒解雇以外の突然の解雇は、三ヶ月分の給料の支払い義務は会社にはあったはず。
法律が変わってないなら。
[一言]
相談すべき案件ですね。
んん?
不当解雇にあたるんじゃないですか?
労監に相談してみては?
下手した、会社側は強制労働、搾取、詐欺にあたります(犯罪)
社員に対しての契約不履行もあり得ますね。
更に解雇通知も必ず猶予を持たせ、アルバイトなら一ヶ月前。社員なら三ヶ月前が原則だったと思います。
また、懲戒解雇以外の突然の解雇は、三ヶ月分の給料の支払い義務は会社にはあったはず。
法律が変わってないなら。
[一言]
相談すべき案件ですね。
[一言]
世の中の理不尽は、さても尽きる事がありません。社会には掃いて捨てる程に会社がありますので、暫くしたらまたどこかの会社を試してやって下さい。
毎日を自分らしく生きる以上に大きく値打の有る仕事はありませんから、頑張って下さい。
世の中の理不尽は、さても尽きる事がありません。社会には掃いて捨てる程に会社がありますので、暫くしたらまたどこかの会社を試してやって下さい。
毎日を自分らしく生きる以上に大きく値打の有る仕事はありませんから、頑張って下さい。
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