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漫画出てることに気付き全巻購入して、再度読み直しに来ました!
漫画版、綺麗に纏まっていて何度も読み直したくなる素敵な内容に仕上がっていて、続きが非常に待ち遠しいです!
>始まる前にマキちゃんごり押しとか言ってたやつ誰だよ
 お前だろ
に吹いた
  • 投稿者: めーせ2
  • 2025年 07月03日 16時56分
主人公がいろんな人に影響を与えるストーリーはありきたりだけども面白いです!
  • 投稿者: めーせ2
  • 2025年 07月03日 16時15分
眠気との戦いが始まるで不意に吹いたw
  • 投稿者: めーせ2
  • 2025年 07月03日 16時12分
 貴作品は、コミカライズ版共々、愛読させて頂いており、この機に、改めて御礼申し上げます。
 さて、本話における「父と称する者」の主張は、民法782条の法意に照らすと、本来は許容し難いものですが、その前提となる認知は、現行制度上、通ってしまう可能性があると思われ(民法781条1項)、そうなると認知無効の訴え(民法786条)を要し、この場合、父子関係不存在の証拠としてのDNA鑑定がネックとなりかねません。
 ですが、父を称する者が認知をしたところで、母親(朱里さん)が頑張る限り、父を称する者は、子(マキさん)の財産に関与することはできず(民法819条4項【注1】・民法824条)、しかも、子の親に対する扶養は生活扶助義務にとどまるの【注2】に対し、親の子に対する扶養は生活保護義務にまで及ぶ【注3】ので、「認知をしたら、マキさんの側は全力で扶養を請求します【注4】ので、経済的負担は、そちらに、一方的かつ大きく、かかりますよ。」と説明して、考え直してもらうのが現実的な解決方法かも知れません。

 【注1】この点は、令和6年5月に成立した民法等改正でも変更なし。
 【注2】大阪高等裁判所 昭和48年(ラ)第92号事件決定(昭和49年6月19日)は、子の親に対する扶養は生活扶助義務なので、子が相応の生活をした上で、なお余力がある場合に限り、生活保護基準額を参考に支払えばよいとの旨を判示。
 【注3】一般に、未成熟の子に対する親の扶養は、自己の生活を切り下げてまで、自己と同程度の生活をさせる義務であると考えられています。この点、長崎家庭裁判所 昭和40年(家)第922号事件審判(昭和41年2月11日)は、子を認知した父の扶養義務について、タバコ代を節約してでも、より多く支払うようにと命じています。
 【注4】大審院 大正12年(オ)第371号事件判決(大正13年1月24日)は、子を認知した父に、認知前に遡(さかのぼ)って扶養料を支払うよう判決していますので、朱里さんは、娘が生まれた時まで遡って請求することも考えられます。
山下マキと、同じことを求められてもそりゃあ無理だろう? としか言えないですねw
朱里さん凄く良い人なんでしょうけど、苦労してきたんでしょうね。
自己肯定感の低さや自罰的な面が彼女の劣等感を如実に表してます。
マキにはお母さんを幸せにしてあげて欲しいですね。
まさかなろうでアクタージュの名前を見るとは、、、これからって時だったので本当に何でだよと、、、。
[一言]
この車高くで売れそうだなw
[良い点]
読了しました。全体を通して転生した主人公の心情や周囲からの評価、印象が深く掘り下げられていて、王道ながら引き込まれる小説でした。
[気になる点]
読み始めはやや時間の流れが分かりづらかったですが、読み進めるうちに慣れました
  • 投稿者: お名前は必ず入力してください。
  • 2023年 06月28日 01時17分
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