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[気になる点]
>恋人同士で、まだ肉体関係が無い二人が、デートでお酒を飲みながら楽しくご飯を食べて、そうしたら、タクシーの車中、相手が眠ってしまったので、自宅に連れていき、休ませていたんだけれど、行為に及んでしまった。

例え相手が長年付き合っている恋人や夫婦であっても、寝ている間に行為におよぶのはアウトですからね(笑)
付き合いたてと言っても、相手のことを好きになってから付き合う人もいれば、とりあえず付き合ってみてから好きになっていく人もいます。
そういう認識の違いがトラブルを招く。
お互いのために確認しましょう!
[一言]
遊びや悪意があって近づいてくる人と、好意がある人を見分けられるようになるために、日頃から色んな人と接して人を見る目を養うことも大事だと思います。

証拠を残せと言われても、性的同意があったことを証明するために残した音声や動画を脅迫に使われてしまうことも考えられます。
本当、世知辛い世の中ですよねぇ。
うかんるり様 感想ありがとうございますm(_ _)m

仰るとおりで、相手との信頼関係の構築が大切ですね。

証拠を脅迫に使うというのも、あり得る話ですが、証拠が撮られたシチュエーション次第では反対に常習的脅迫(暴力行為等防止法違反)にも問われますし、どちらが正しいか、それに関係なく、双方が訴えられるリスクを負いますよね。

世知辛いのは間違いありませんが、立ち返って、距離と信頼の構築に改めて努めたいものです。
[良い点]
おそらく、我慢できる男性は君子危うきに近寄らずと
女性から離れていくでしょうね。
そして、結婚するカップルが減って持続可能な社会でなくなる傾向を感じる人が増えたところで、法律自体が廃止になるんだろうな。

行き過ぎた女尊男卑というよりフェアネスの欠けた法律は社会を不安定にさせるんだろうな。

まさに感想。
  • 投稿者: Sean
  • 2024年 02月22日 20時00分
Sean様 感想ありがとうございますm(_ _)m

日本に限らず、先進国の結婚年齢、初出産年齢は平均して上がっていて、未婚率も上がっているんですが。

経済的な問題も勿論ですが、そもそも「結婚が非効率で不自由なもの」という認識が既に拡がっていることと、「子孫をのこし、社会を安定させる」という集団的な発想から、個人主義に変遷する中で「結婚もしたいときにすればいい」「必ず子供をつくらないといけない訳じゃない」に変わってるんですよね。

不同意性交等罪が悪影響を及ぼす可能性もありますが、そもそもの社会整備の中で、結婚し子供を持つことが幸せで、楽しいと感じられる社会、性にたいする考えが、男女でもっとオープンに議論される社会。
子供が性犯罪に巻き込まれない社会をつくることが大切なんだと思います。
[一言]
コメントありがとうございます。

考えなければいけないのは、危険運転の方はあくまで刑事であるのに対して、不同意性交は民事の方で問題になっている、という事なのですよね。「告訴されたくなかったら金を出せ」という事案が頻出しているというのが、上げたリンクの内容です。

日本では不同意性交で取り調べを受けるだけで、ダメージは計り知れないでしょう。だから、示談に応じてしまうというのは、痴漢冤罪と同じ構図になるかと思います。そして、それは司法の運用の範疇とならないので、そちらからの修正も効きそうにない。

という所は、とても問題かなと。

「今になって考えれば、あれは不同意性交だった」なんていうパワーワードも出てきていますし。
あいなめ様 ありがとうございますm(_ _)m


そうですね。示談金詐欺のようなことが起きてしまっていることは非常に問題なんですよね。

この手の問題のひとつの根幹に。
訴えられた、または逮捕された人物=犯罪者という図式があまりにも定着していることもあると思うんです。

確かに我が国の検挙率と、その後の公判における有罪率は非常に高く、故に逮捕、起訴=犯罪者という認識になったかもしれませんし、訴えられるようなことをしている。逮捕されるようなことをしている=悪いやつという思い込みもあると思いますが。

我が国の検挙率は多分に操作されていますし、有罪率も公判を維持できる案件だけを起訴しているからで、逮捕や起訴=犯罪者ではなく、裁判結果が出るまでは被疑者でしかないという認識がひろまればと思います。

[良い点]
>被害者にも加害者にもならないために、自衛していくこと、相手に敬意を持ち、適正な距離を保つ必要性が出ているんだと思います。

これに尽きると思います。
[一言]
 記載されていた通り、昔は、強姦罪の被害者は女性に限定されていたんですよね。ただ、加害者が男と限らないだけで(実行犯の男を唆したのが女性だった場合の教唆者としての罪等。そんな判例があった気が・・・※うろ覚え)。

 そういった意味では、より「性」に対しての罪と罰の汎用性が広がったのではないかと思います。

 まあ、罪と罰以前に犯罪を抑止するのが一番大事なんですけどね。

 個人的には、悪意を持って人を貶めるために被害者を装う者に対しても、より明確な刑罰を用意してほしいものです。単なる詐欺罪等ではなく。性犯罪の烙印は、たとえそれが冤罪だと証明されても、かなりの傷痕が残るので。
  • 投稿者: 一布
  • 2024年 02月21日 16時55分
一布様 感想ありがとうございますm(_ _)m

本当に痴漢冤罪などの例を見るに、敢えて貶めるため、それも示談金目的や、単なる遊び感覚で行っている人たちにたいして、しっかりと処罰されることも大切だと思います。

今回、サッカー選手が「虚偽告訴」であると反訴しましたが、どちらに真理があるかはわかりませんが、本当に「虚偽告訴」だったのなら、社会への影響を考えて、きっちりと裁いた上で、報道も同様にして欲しいですね。

[一言]
すいません。「まずは、内容的な誤りについてです。」の方。
監護者性交等罪がセットになっているのは、不同意性交等ではなく強制性交等の誤りです。単純な誤記でした。
一度書いた感想でも、修整できたらいいんですが…
[一言]
あと少し追加です。

強姦罪が「本番行為」に限定されていたのは、当時の法理論としては「女性に妊娠の恐怖を与えるため、特に重く罰する」という事だったと思います。これはこれで理にかなったものであり、だとすると性交類似行為を強姦罪にまとめてしまうのは、過剰な刑罰に当たるとも言えるのではないかと思います。

ちなみに、性交等の「等」については、児童買春法あたりが走りかな、と思いますが、なかなか定義を頑張っているところが笑えます。本番行為は当然として、男性器を口・肛門に挿入するのを類似行為にするのは妥当でしょう。
器具の挿入についても、口・膣・肛門全てについて類似行為とされていますが、指の挿入については膣・肛門だけが類似行為で口は除外されている、とかw

強姦を問う際に、暴行・脅迫を要件とするかについては、国によって違うのですが、外形的要件を要求するというのは、言いがかりを避けるためにある一定の効果は有ったと思います。
ただ、そうすると暗黙の圧力により拒否しなかった場合、というのが確かに問題になるので、それが監護者性交等罪から不同意性交等罪に繋がったのだと言えますが、そうすると判断が非常に難しくなってくるので、ちゃぶ台返しの言いがかりが問題になってくるわけです。
支配関係については、加害者にその認識が無い場合は免罪される、という話もありますが、これもまた難しい話。とりあえず社内人間とか同じ学校の人間とかとは性行為しないのが無難という話になっていきそうで。
どこまでアウトなのか、というのは判決の積み重ねが必要なのですが、それが出来ていない現状は非常に危険な状態ともいえます。

個人的には、すべての性行為は音声が明瞭についた映像できちんと残し、それを15年保存する、という必要があると思っていますねw 性行為同意アプリとかありますが、そもそも事前に性交同意していても、その意思は途中で撤回できるわけで、それでも行為を継続した場合やはり不同意性交にあたります。なので、相手が「いや」といったらその時点で行為を中断し、相手の意思を再確認したうえで行為を続けるなり止めるなりしないといけない。この過程を第三者が検証できるように残しておかないと危険だと思うわけです。ドラレコのようにw

ただ、それでも不同意の表意が出来なかったというちゃぶ台返しが待っているわけで、どうにもならないんですけれどね。
この法律は議員立法らしくて、先のtwitterのツリーの中で発現があるように、法律としては相当に問題がある作りのようです。

理念は理解できますが、運用がまずいととてつもなく困ったことになる法律だと思います。
[一言]
まずは、内容的な誤りについてです。
・強姦罪の「暴力による強制」ですが、細かいところでここは「暴行または強迫による」ですね。寝ている間等については、「準強姦」として強姦と同様に処理されます。
・権力や条件を突きつけた場合、それが脅迫と判断されれば強姦になりますが、判断されなければ強制猥褻ではなく、無罪となるはずです。
・女性しか被害者に慣れなかったのは、そのように法的に規定されているからで、挿入が条件になっているからとは言えません。例えば、女が男を縛り付けて無理やり挿入した場合でも、強姦には問われず、強制わいせつになります。
・13歳未満(法定強姦)は、強姦罪の時から存在します。強制性交の時に追加されたのではありません。刑法では、13歳になれば、十分な判断ができると考えていたという事になります。
・不同意性交等罪の部分における、「脅迫について強制性交等罪で追加された」というの前記の様に誤りですし、心神喪失状態での行為についてはやはり準強制性交等罪に問われています。
・また、不同意性交等罪が定められた時期において、監護者性交等罪が定められました。これにより、主に親による性交は本人同意等の条件を問わず罪になるようになりました。ただ、例えば教師が生徒に、とかコーチが選手に、とか言う場合は含まれていません。これらを含めて拡張したのが不同意性交等罪と言えます。
・最後の酩酊で心神喪失状態の話は、前述のように準強姦あるいは準強制性交等罪に当たるので、以前から罪に問われる話です。有名なのはスーパーフリーの事件ですね。

個人的には、不同意性交等罪については、かなりまずい点があるので、修整が必要だと感じています。
後から同意が無かった、と言い出す話については、最近のXのポストに
https://twitter.com/yurakawa92/status/1759155787853955374
などがあります。てっきり、こちらの話かと思っていました…


あいなめ様 感想ありがとうございますm(_ _)m

準強姦罪を完全に失念していましたね。(-_-;)


丁寧なご指摘ありがとうございますm(_ _)m


誤記の件も、本当に感想修正したいときありますよね。


さて、感想を読ませて頂いて、危険運転致死傷罪との類似性を感じました。
危険運転致死傷罪は、例の事故によって巻き起こった飲酒運転への世論の猛烈なバッシングを背景に、拙速に作られた印象ですが、それが為に「明確性の原則」から外れた悪法になってしまった部分があります。

ですが、だからこそ、現場では「曖昧」な部分を敢えて判事や検事の判断で基準付けすることを避けて、極端な適用がなされないようにしていたと感じています。

それを踏まえて改正されていけば、と思いますが。

性犯罪では被害者側の証言が非常に強力に作用している問題があるために、適用要件の曖昧な部分が悪く作用する可能性は確かに捨てきれませんが、それでも、皮肉として書かれていたほどに社会生活に影響が出ることは無いと思いたいですね。
[一言]
ご丁寧な返信のコメントを、ありがとうございます。

>メディア側は「実際に訴状を出した女性がいたので、訴えた内容を取材し記事にしただけ」こう言われると、全面的に勝つのは難しくなるので、選手側の主張が正しいと仮定した場合でも、実は勝ちづらかったりするんですよね。

まさにこういった言い逃れの様な風潮が「言った者勝ち」の温床になってしまいますので、公正・公平な視点を、メディアも読者も持たなければならないのでしょうね。

改めまして、作品共々ありがとうございました。
[良い点]
こんばんは! いつもお世話になっております。

ぼく自身、軽犯罪とはいえ、やはり性に関する罪で、略式起訴されたこともある身ですから、なんとも耳の痛いお話ではありますが・・・。

数々の法改正につきましては、ぼくも賛成です。

いままでが、被害者をないがしろにしてきて、加害者の人権にばかり配慮した、おかしな法の立ち位置
だったんですよね。

とはいいましても、アメリカのように、性犯罪者の再犯率の高さゆえに、彼らの犯罪歴・現在地など、細かい情報を、一般市民が生涯追跡可能にする・・・ここまでは、さすがにやりすぎのような気もします。

とはいえ、釈放された犯罪者が、ふたたび野に放たれ、堂々と大手も振って生きている・・・被害者サイドからすれば、野放しにしておくことなど耐えられないというのも、また事実かと。

ぼくは、例の松本さんの件は、あくまでも彼サイドに立つ人間ですが、事実かどうかなんていうのは、まだ「闇の中」で、何もわかっていないんですよね。

今後は、ぼくも騒ぐことなく、裁判の様子を静かに注視していこうと思っております。

m(_ _)m
サファイアの涙様 感想ありがとうございますm(_ _)m


まぁ、侃々諤々と議論するのは自由だと思うんですが、どちらの主張が事実なのか、与えられた情報だけではわからないことに、あれこれと勝手な論理展開して毒をまくのは危険だよねってことです。

僕だって、わざわざホテルにのこのこいったし、成人女性で帰ることも出来たのに? という疑問はわきますが、断れない空気や事情があったかもしれませんし、あまり一方に片寄らず両方の視点から見るべきですよね。

性犯罪にたいする裁判は酷かったんですよ。

僕は中学の頃、それを知って悲しくなりました。

今では被害者のプライバシー保護のために裁判を非公開にすることを選択できますが、当時は出来ませんでしたし、その中で、事件当時の詳細を傍聴人がいる中で話され、そして、当日の服装や行動を被告側の弁護人などから質問され、瑕疵を指摘される。

そんなセカンドレイ○が行われていたために、原告代理人や警察すら『裁判せずに示談の方が』と原告に話したそうですからね。
[良い点]
コメント失礼します。

男女共に自衛手段は本当に必要だと感じています。
私はなろうサイトでしかコメントなどをしないのですが、刑罰が確定していないのにも関わらず、メディアやSNSなどで、何でそんなに騒ぐのかというくらいには疑問に感じています。

特に今注目しているのは、プロスポーツ選手の相手に対する高額損害賠償の結果です。メディア相手ではなかったのが非常に驚きました。

スポーツ選手側の視点に立てば、ある種の諸刃の剣になるだろうと感じましたし、結果次第によってはどうなってしまうのだろうという関心度が高いです。

[一言]
性被害に対して個人的な理由から少しづつ調べたりはしているのですが、色々と重なってしまって遅々として進まない部分があります。
そういった意味でも、こういったエッセイがあると非常に助かります。
長文コメントを失礼しました。
作品をありがとうございました。

肉球ケア様 感想ありがとうございますm(_ _)m

ある程度確定した事実や、本人が事実を認めて発言し、双方で主張が一致した内容なら、あれこれと議論するのはいいと思うんですが、何一つ事実が確定していないことに、憶測で話すことの怖さですよね。
もし、事実と異なる論理展開で批判や誹謗を繰り返して、あとで訴えられる可能性とか考えないのかなと思ってしまいます。

プロスポーツ選手の件では。
わかっている範囲で私が思うのは。
先ず、松本人志さんの件と異なり、彼の場合は実際に刑事告訴されたということ。
タイミング的に、協会が彼を代表から外したということ。
刑事告訴にたいして、事実無根であるとして、即時に虚偽告訴であるとして提訴したということ。

メディア相手で無かったのは、実際に女性自身が提訴していますから、それにたいして虚偽告訴であると裁判所に訴えたからでしょうね。
また、女性側の告訴状に書かれていた住所が架空のもので、実際には住んでいないとの情報があり、選手側の反訴が遅れた理由が、「本当の住所がわからなかった」からだそうなので、訴状を書くために住所特定していたために遅れたとすると、メディア対応が後回しになった可能性もありますね。

まぁ、この「住所が虚偽だった」という情報、本当ならば、訴状という「有印私文書」の偽造にあたりますから、担当弁護士が知っていて加担したなら大問題ですし、女性が弁護士にも嘘をついていたのなら、裁判を真面目に行うつもりもないのに起訴したことになるので、目的がなんであったのか、とても気になります。
(訴状は相手の住所がわからないと書けません。また、原告の住所が虚偽だった場合、裁判所からの公判日程などの通知が届かなくなる恐れがありますし、故意に嘘の住所を書いたのなら、訴状自体が取り下げられる可能性もあります)

まあ、彼は現在、リーグアン所属の選手ですから、下手をすればフランスのクラブや協会から、女性やメディアが訴えられる可能性もまだあります。
実際に刑事告訴した女性との間の係争で勝利して、その結果を持って、メディアを訴える可能性もあると思いますが。
メディア側は「実際に訴状を出した女性がいたので、訴えた内容を取材し記事にしただけ」こう言われると、全面的に勝つのは難しくなるので、選手側の主張が正しいと仮定した場合でも、実は勝ちづらかったりするんですよね。



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