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凄く勉強になりました。AIの著作権は原則認められないんですね。
海外ではどうなのかも気になりました。
  • 投稿者: ikhisa
  • 2026年 01月10日 18時42分
ikhisa様
ご感想ありがとうございます!

>海外の権利について
調べた範囲での回答になりますが、
『著作者は著作物を創作した人間(自然人)のみが対象で、AIそのものが著作者になることはない』
↑基本的にはどの国もこの認識が共通していると思われます。日本も同様です。

ただし、アメリカと中国においてはAI生成における著作権の判断が若干異なります。
■アメリカ…プロンプトのみによって生成された作品は著作物として認められない。
■中国  …プロンプトのみで生成された作品でも著作物として認められる場合がある。

AI生成の著作権につきましては現在どの国も法整備が追い付いていないため、
今後も新しい基準や判定が出現するかと思われます。

以上がご回答となります。
また何かあればお気軽にご感想をお寄せください。
お読み頂きありがとうございました!
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