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代表取締役の解任動議ですが、会社法の規定上「特別な利害関係を有する取締役」(基本的に本人)は議決に加わることはできないので(会社法第369条2項)、貴之の票は無効になるはず
なので反対票は一票減って5票が正しいのでは
まあそれでも4対5で結果は変わらんのですが、一応気になったので念のため
なので反対票は一票減って5票が正しいのでは
まあそれでも4対5で結果は変わらんのですが、一応気になったので念のため
エピソード39
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