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[一言]
ごめんなさい。
私はこのような経験はありませんが、AEDの研修(と同時に心肺蘇生法も)を受けました。
で、その中で、緊急時にAEDあるいは心肺蘇生法をおこなうことが必要なこと、あるいは義務であると理解しています。そのような場合に、行わないことのほうが問題であると。
 で、
>現在、特別養護老人ホームや、その他福祉施設において、介護員が心肺蘇生法等の医療行為は行ってはならない。医療行為が許されるのは、看護師又は医師だけなのである。
 では咄嗟の場合どうすれば良いのか。それは身近にあるAEDを活用してくれればいい。

 なのですが、AEDの部分はいいのですが、心肺蘇生法も素人であろうが、なかろうが、救急車が来るまではおこなうべきであると思っています。間違いでしょうか? 
  • 投稿者: どり
  • 男性
  • 2013年 10月14日 23時31分
ご感想ありがとうございます。

いえ、間違いではありません。

しかし、介護福祉士法の中では医療行為を行ってはならないとされているのです。血圧を測るのも、体温を測定するのも、電子でなくてはならない。

もし、法を破れば懲戒免職なんてことも……。

難しい問題ですね。



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