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[良い点]
この度は「ツギクルブックス創刊記念大賞」にエントリーいただきありがとうございました。
AIを活用したコメントをお贈りします。
今後の創作活動のお役に立てれば幸いです。

『論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条』は、「SF」ジャンルとの相性が713ai と判定しました。
SFジャンル作品で特徴的な表現がなされていますね!
文章構成がしっかりとしていて、読み応えがありますね。
ジャンルの流行に合った表現技法がしっかりと用いられていると思います。
あとは一文ごとの細かな部分の見直しや単語の頻度などのバランスを図ると、さらに良くなると思います。

素敵な物語をありがとうございました!
今回の結果を参考にしてみてください。

コメント、大変ありがとうございました。

AIの可能性を感じました。

これからも、よろしくお願いいたします。

  • 田中 康之
  • 2016年 12月07日 15時04分
[良い点]
まさに、一石を投じた作品だなと思いました。
これを読んで改めて9条は改憲または加憲するべきだと感じました。
[気になる点]
「日本国憲法は戦争を放棄していない‼」
「だって、ああじゃん、こうじゃん‼」

何を言っているのは理解できるが本人の主張が入ってないのはいかがなものか。
題名に自分の主張を入れてみてはどうでしょうか。
[一言]
国際紛争の定義が曖昧な気がします。
国際紛争とは何なのかを説明してもいいのではと思います。

個別的自衛権は認められていたのだから戦争はできるのではないでしょうか?

文民統制と憲法を結びつけて書いてもいいのでは?

何処ぞのアホが鵜呑みにしないようにあくまで個人的な意見であると言った方がいいと思います。

一言が多くてすみません。
ご指摘、ありがとうございました。

”国際紛争”の定義を第2部分でさせていただいております。


また、本作品の新章と第1章は、トップシークレット指定が長すぎて、その使い方及び扱い方が見いだせなくなってしまっていた最高機密を基に表現されております。

この最高機密は、今現在も限られた人間しかアクセスできません。

ただ、衆参両議院において改憲の発議が可能な議員数が整ったことが一番の要因ではありますが、その他にも人民解放軍海上戦闘員の日本国領海侵犯や、トランプ次期大統領の米軍撤退発言などを踏まえ、小説と言う形をとりながら公開継続との判断に至っております。

是非、楽しんでいただけたらと存じます。

他のご指摘も検討継続となっております。

これからも、よろしくお願いいたします。


注)本作品は、この「小説家になろう」利用規約に則った発表となっております。


  • 田中 康之
  • 2016年 11月20日 00時03分
[一言]
8話に人民解放軍と…と有りますが、人民解放軍は『国軍』では有りませんよ。

中華人民共和国を指導している中国共産党の軍つまり『私兵』です。(実際指揮系統もそうなっています)

この場合、人民解放軍は正規軍では有りませんので、第2項には抵触しないんじゃないかと。


  • 投稿者: ユウヤ
  • 2016年 11月12日 23時50分
ご指摘、ありがとうございました。

国家より共産党が優先する現在の中国で人民解放軍は、中国共産党所属の戦闘員という位置づけに修正しております。

国家内にある特定の軍閥、軍事勢力の私兵ということであります。

これからも、よろしくお願いいたします。
  • 田中 康之
  • 2016年 11月13日 11時38分
[一言]
>よく読むと怖い日本国憲法第9条

ちなみに、日本国憲法を日本の国会で採択する際、

唯一『反対』に票を入れたのが、【日本共産党】という事実がありますね
(国会の記録にも、当時の新聞にも証拠が残っています)

ちなみに、今、共産党関係者にそこを質問すると、ごまかして&逆切れして、絶対に答えてもらえません(笑)
(お前は軍国主義者だ! ネトウヨだ! って言われました(笑) 質問しただけなのに(笑))
感想欄への書き込み、ありがとうございます。

ウイキペディアの憲法第9条ページも更新しておりますので、よかったらチェックしてくださいね。
  • 田中 康之
  • 2016年 10月03日 14時37分
[一言]
素早い返信ありがとうございます。
そして、何度も済みません。

>既存の法解釈は、必要ないとの立場に立っております。
その理由を示さなければならないということです。

>GHQ草案が出来るまでのやり取りが第1章で述べられております。
述べられていませんよ。
田中様はそこで憲法の英語版を参照し、そこに現われるbelligerencyの語が、戦争可能性を留保するために、日本人によって意図的に選ばれたものなのだと語っておられます。
ですがbelligerencyの語はそもそもマッカーサー草案に含まれている表現です。

>その通り強い否定です。
ですから、未来ではありません。
未来の意味で訳せば、テストでは減点でしょう。


これらはあくまで物語だから、敢えてトンデモ解釈をしているのだ、と言うのであれば、どこかに一言書いておいて欲しいと思います。(最後まで読めば分かる、というのでも良いですが)
論説、と銘打たれていると、どうしても学問的な手続きを期待してしまいますので。
  • 投稿者: 冬影
  • 2016年 09月26日 22時28分
こちらこそ、読み込んでいただきましてありがとうございます。

次のように考えております。


>既存の法解釈は、必要ないとの立場に立っております。
その理由を示さなければならないということです。
⇒この度は、新説、それも史実、歴史小説という形になります。
 既存の説と比較することも検討しましたが主眼は比較に無いため必要ないとの結論に達しました。

>GHQ草案が出来るまでのやり取りが第1章で述べられております。
⇒マッカーサー草案は1946年(昭和21年)2月12日に公表されております。

そして、この公表前に第1章でのやり取り、単語の取捨選択などが日本人グループ含めて行われております。

マッカーサー草案自体が作られる過程を第1章で述べております。




>その通り強い否定です。
ですから、未来ではありません。
未来の意味で訳せば、テストでは減点でしょう。
⇒ターミネーターの有名な次のセリフでありますが、未来を表しております。
I’ll be back.
俺は、絶対(将来)戻ってくるぜ

I will not be back.と否定形となった場合、
俺は、絶対(将来)戻ってこないぜ。ではないのでしょうか?

この点は、ネイティブではないのですみません。


この「小説家になろう」で発表している時点でその利用規約に則り作品を発表させていただいております。

そこは、表題にどんな文言が入っていても「小説家になろう」の範囲内での作品発表となります。

そのためにこの「小説家になろう」プラットフォームを選択しております。

また、読者さんに気にしていただけるよう、謎を作る設定にもなっております。

なお、第2章、第3章では新たな物語も進んでおります。

たまに気になりましたらアクセスしていただけると幸いです。



  • 田中 康之
  • 2016年 09月27日 00時02分
[良い点]
憲法改正に断固反対、という活動に対する違和感は私も抱いています。それを陰謀論で理解しようとは思いませんが……
[気になる点]
①法解釈を問題にしているのに、既存の法解釈を参照していない。(以前にも指摘した点です)

②GHPによる日本支配(とそれに対する日本人の反抗)、という物語に縛られている。

③未完とは言え……何が言いたいのか分からない。
[一言]
>とりあえず*憲法第9条を読み解く3つのポイント
>1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と)①戦争と②武力による威嚇又は③武力の行使が放棄されている。

「国際紛争を解決する手段として」の文言について、田中さんはこれまでの諸説とは全く異なる解釈をされている訳ですが、敢えてそうする説得力がありません。
wikipediaですら3種類に分けてそれなりに詳しく述べられています。少なくともそれくらいは取り上げて、具体的に反論すべきではないでしょうか。現状、大部分がただの屁理屈にしか見えません。

>3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.
>交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。
>戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。

>戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。
>戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。

The right of belligerency の語について、辞書や語源からいろいろと自説を述べられていますが、本来ならば国際的な実用例を当たるべきではないでしょうか。
なお、そもそもGHQ草案からして no rights of belligerency will ever be conferred upon the State. と、既にbelligerencyが用いられている訳で、ここに草案者のGHPへの反抗の意志を読み取るのはいくら何でも……

>Will が含まれている構文は、未来を表している。
will not で強い否定の意味でしょう……


最後に、9条委員会って何でしょうか。
  • 投稿者: 冬影
  • 2016年 09月26日 04時47分
私からの返信が遅くなってすみませんでした。

今回は早めの返信ですがまた遅れる可能性がございます。

とりあえず、ご回答を出来るだけさせていただきます。

まずは、悪い点の3つを。


①法解釈を問題にしているのに、既存の法解釈を参照していない。(以前にも指摘した点です)⇒既存の法解釈は、必要ないとの立場に立っております。

②GHPによる日本支配(とそれに対する日本人の反抗)、という物語に縛られている。⇒物語を成立させるために一貫した縛りも必要となっております。

③未完とは言え……何が言いたいのか分からない。⇒結末は、最後までわからないのが小説となっております。

一言につきまして。

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②武力による威嚇又は③武力の行使が放棄されている。
⇒ですが、冬影さんは3つも解釈が必要だと感じられましたでしょうか?
素直に読めば私の説明通りで他の解釈が入り込まないと思うのですが。

The right of belligerency につきまして。
⇒GHQ草案が出来るまでのやり取りが第1章で述べられております。
belligeren-cyを採用するまでを重複して述べると小説としてくどくなると思い第2章では触れておりませんでした。

will not で強い否定の意味でしょう……
⇒その通り強い否定です。ただ、法学の世界では、時系列が重要となります。
「将来~ するつもりはありません。」と「現在~ しません。」では取り締まれる範囲が異なります。

取締りの範囲が「将来~ するつもりはありません。」であれば、今現在~しても取締りの対象にはなりません。

「現在~ しません。」であれば今現在~したら、取締りの対象となります。

憲法第9条は、未来の交戦権は認めるつもりはありません。と直訳されます。

それでは、今現在の交戦権をどうするかについて、憲法9条は規定していないと英文では読めます。


私の回答も全てを満足させない所もあると思います。

憲法9条に関して頭から護るとか破棄せよではなく、今後も議論が重ねられたらと考えております。

9条委員会については、秘密ですV(^^)












  • 田中 康之
  • 2016年 09月26日 18時20分
[気になる点]
で、それここで語る必要ある?
どうでしょうか。

一石を投じると言う意味で考えております。
  • 田中 康之
  • 2016年 09月25日 22時43分
[一言]
「何はともあれカルタゴは滅ぼすべきである」
カトーさんのお言葉はこれであっていました?

何とはなしに↑の故事を思いだしました
  • 投稿者: 九谷
  • 2016年 09月19日 21時31分
「加藤の乱」が平成にありましたが、「芦田の乱」が戦後直後にあったんですね。
  • 田中 康之
  • 2016年 09月25日 22時46分
[一言]
つまり民間軍事会社同士の戦いとすれば戦争を起こせる?でも日本では民間軍事会社作るのが凄まじく難しい上に装備も法律で制限されるから難しいか。アーマードコアみたいな企業対企業の戦争はまだ難しそうですね。
  • 投稿者: BEARJAMMIN
  • 2016年 09月18日 18時19分
民間軍事会社であれば、戦闘が可能になると思います。

やはり、戦争は国家対国家の正規軍同士と限定されると思います。
  • 田中 康之
  • 2016年 09月25日 22時47分
[良い点]
もっと評価されるべき
[気になる点]
物語をつくるか歴史から引用してみては?
[一言]
いいゾ~^
ありがとうございます。

ご指摘の後、歴史からの引用を多くしております。

まだまだ続きます!
  • 田中 康之
  • 2016年 09月25日 22時49分
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